ご家庭から排出される不用品は一般廃棄物収集運搬事業許可(以下、一般廃)が必要です
あとから述べますが産業廃棄物収集運搬事業許可(以下、産廃)は産業活動において発生する種類を特定された不用物を回収・運搬するための許可なので一般家庭から排出される不用品は回収出来ません。
札幌市の場合、この許可は『財団法人・札幌市環境事業公社』しか許されていません。
※札幌市の方針により民間業者には一社たりとも許可を保有しているところはございません。
※札幌市以外では民間業者でも一般廃を保有している企業はたくさんあります。
札幌市の場合はこのような車輌や一廃許可証を表示車以外での収集は違法行為となります。
では、便利屋さんや不用品回収業、(自称)遺品整理業社などでよく見る「軽トラパック」や「2t車積み放題パック」などをホームページ上で展開している業者はどのように処分しているのか?
・・・と申しますと、それぞれやり方は下記の通りが考えられます。
1、リサイクル、再販が厳しいようなごみも「買取」と称して回収し、自社倉庫に持ち込み産廃として清掃工場に持ち込み廃棄する。(買取額の方が作業代などより多い場合(ご依頼主様に戻ってくる金額が多い)は合法です)
2、依頼者にトラックに同乗してもらい一緒に各清掃工場に搬入する。(依頼者からの委任状があればOKな自治体もあります)
3、法律を理解していない業者が回収して自力で廃棄する。(粗大ごみの日に廃棄したり、札幌市指定のごみ袋に捨ててゴミの日に自宅近くで捨てる等・・・)
4、不法投棄(最悪です)
それぞれ、作業代・代行処分代などが請求されず「業として回収しない(無償・ボランティア)」のなら大丈夫(趣味としての回収?それでは商売になりません)ですが、何かしらの対価を支払うのなら無許可営業=違法行為となります。
札幌市の業者さんで思い当たるフシがある業者さんは是非ホームページの改善をお願い致します。
遺品整理士認定協会でも一般廃棄物収集運搬事業許可事業所との連携をお奨めしております。
「遺品整理士がいるので安心」と表記しておいて、トラックパックをしている札幌の業者は問題です。
なぜ、違法行為か?
冒頭でも申し上げましたが許可を保有していない、もしくは許可の種類が違うからです。
一般家庭から排出される不用品を回収・運搬するには『一般廃棄物収集運搬事業許可』が必要。
「うちは産廃(サンパイが)あるから大丈夫です!」
「買取しますので売買契約書を置いていきますので大丈夫です!」
「格安で何でも廃棄します!」
これは法律を本当に理解していないか、違法とわかっていても会社の方針上そのように述べているかは不明です。
一般の方には知らないだろうと思って言ってしまう業者もいますが、最近はインターネットで情報を事前に調べる方も多いので論破される傾向にあるようです。
この札幌市の一般廃での廃棄処分方法は予約制で即日対応が出来ない、時間指定が出来ない、曜日が決まっている、少量対応が難しい、部屋から搬出しないと回収してくれない、廃棄代が割高など問題は多いかもしれません。
ただ、だからといって法律を無視して良いということにはなりません。
極論を言うと「自動車を運転する技術や技能はあるけど運転免許がない」でも公道を運転しているようなものです。
これは社会常識上許されないことですよね。
当社は札幌市や各地方自治体の許可業者と連携して廃棄処分を行っていますのでご安心下さい。
これは事前に収集予約が必要です。
札幌市の廃棄料金
1㎥(高さ1m×横幅1m×奥行1m)で5,800円(税別)となります。
部屋にある不用品の総物量が10㎥だったとすると5,800円×10㎥=58,000円(税別)が廃棄料金となります。
※リサイクル家電4品目は別途。
これに梱包、搬出作業代が加算される計算方法です。
※他の地域でそれぞれ単価が違います。
私が思う怪しい業者
怪しい業者はホームページ上に代表者の氏名を公表していないところがあります。
また、よくみると苗字だけ掲載しているところもあります。(フルネームを掲載出来ない理由があるのでしょう。)
問い合せ電話が携帯電話のみというのも不親切です。
代表者やスタッフの顔写真を掲載していないような会社はヤマシイことがあるので避けた方が良いでしょう。
ポスティングでチラシをまいている業者も怪しいのが多々見受けられます。
フランチャイズや集客用HPからの紹介型の全国展開をして下請けに流しているところも法律順守しているか怪しいです。
またトラックパックを掲示している会社にありがちなのが、実際にどのくらい積載したなどの実際の現場写真がほとんどありません。
違法行為という自覚があるのか、どうなのかはわかりませんが「お客様満足度ナンバーワン」とか調子のよいことを書いていますが、本当に「トラック積み放題パック」を表立って出来るのであればブログなどに掲載できるはずです。
なぜダメなのか?
トラックパックを行っている業者がきちんと法律に基づいた行動を行っているのなら問題ないのですが、これが不法投棄の恐れがあるからです。
警察は不法投棄の逮捕には積極的ですが、収集方法については見て見ぬふりというのが現状です。
基本的に家庭ごみは各地方自体が処分する義務を負っているのですが、現代ニーズにそぐわないことも多く、便利屋さんや不用品回収業者がニッチ産業として存在します。
少なからず助かっている側面もあるのは事実ですが、それは法律を守っているという前提のもとに行われるべきです。
ですから、きちんとした収集・廃棄方法をしない業者が「不法投棄を100%しないのか?」と言われれば私は疑問に思っています。
環境省が2018年12月27日に公示している2017年の不法投棄は以下の通りです。
(1)平成27年度に新たに判明した不法投棄事案
・不法投棄件数 | 143件 | (前年度165件) | [-22件] |
・不法投棄量 | 16.6万トン | (前年度2.9万トン) | [+13.7万トン] |
(2)平成27年度に新たに判明した不適正処理事案
・不適正処理件数 | 261件 | (前年度146件) | [+115件] |
・不適正処理量 | 40.7万トン | (前年度6.0万トン) | [+34.7万トン] |
(3)平成27年度末における残存事案
・残存件数 | 2,646件 | (前年度2,583件) | [+63件] |
・残存量 | 1,609.7万トン | (前年度1,594.2万トン) | [+15.5万トン] |
(4)平成27年度に新たに判明した硫酸ピッチの不適正処理事案
・不適正処理件数 | 0件 | (前年度0件) | [±0件] |
意外に多いと思うのか、意外に少ないと思うのかは別にして、自然破壊に繋がる事と、私有地に捨てられた場合は保有者が処分しなくてはなりません。
当然、不法投棄は犯罪ですから、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金です。
そして、廃棄した者も罰せられますが、排出者が特定できる物が出てきた場合ご依頼者も同様に罰せられますのでご注意下さい。